2006年07月12日
企業、監査法人・会計士への監視強化
第19回:企業、監査法人・会計士への監視強化


金融商品取引法の一部施行
7月4日に、先頃成立した金融商品取引法の一部が施行されました。
今回施行されたのは、罰則強化策です。インサイダー取引の罰則は、懲役が3年以下から5年以下に、罰金が300万円以下から500万円以下に、それぞれ引き上げられました。法人に対するインサイダー取引の罰金は、3億円以下から5億円以下に引き上げられました。
粉飾決算などの罰則は、懲役が5年以下から10年以下に、罰金が500万円以下から1000万円以下に、それぞれ引き上げられました。法人に対する粉飾決算などの罰則は、5億円以下から7億円以下に引き上げられました。

カネボウ事件の会計士に求刑

7月3日、東京地裁で、カネボウの粉飾決算事件に関わった会計士3人に対して、検察は懲役1年〜1年6月を求刑しました。判決は8月9日です。

上場5社に監査不備

7月4日、日本公認会計士協会は、2005年度に上場会社5社の監査に重大な不備があったことを発表ました。これらの監査に関わった監査法人・会計士の内、悪質な者に対しては、監査業務の辞退を勧告する方針です。

 
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